介護保険届出様式集
被保険者証または負担割合を破損したり、紛失したときに申請します。
申請に必要なもの |
- 被保険者証等再交付申請書(PDF) (Word)
- 破損した被保険者証・負担割合証
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広域内の住所から広域外の住所地特例施設に直接住所を移した、または広域外の住所地特例施設から別の場所に住所を移した時に、本人またはその家族と施設がそれぞれ提出します。特に、40歳以上65歳未満の方が入所される場合については、ご留意ください。
申請に必要なもの |
(本人または家族が提出)
(入所または退所施設が提出)
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広域外の住所から広域内の住所地特例施設に直接住所を移した、または広域内の住所地特例施設から別の場所に住所を移した時に、施設が提出します。特に、40歳以上65歳未満の方が入所される場合については、ご留意ください。
介護保険に関する届出が届出期間を著しく経過しても提出されない時は、理由書を提出していただきます。
指定障がい者支援施設及び障がい者支援施設に入所または退所する時に、施設が提出します。
初めて介護認定を受けようとするときのほか、認定期間の更新や介護度の変更をしたいときにも申請します。
申請に必要なもの |
- 要支援・要介護認定申請書
- 介護保険被保険者証・医療保険被保険者証
- 医療保険の保険証の写し(2号被保険者のみ)
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要支援・要介護認定申請書は状況に応じて3種類あります。
(Excel)
初めてケアマネジャーを依頼したときのほか、変更したときにも申請します。
サービスを利用する前(利用月中)に必ずご提出ください。
届出のない場合、サービスの費用がいったん全額負担になりますのでご注意ください。
暫定ケアプランの取扱いについて
鈴亀版 暫定ケアプランの取扱いについて(PDF)をご覧ください。
更新申請の認定結果が、更新前の認定有効期間内に確定しない場合の特例の取扱いに該当する時は、必要な書類を添えて、介護保険課に申出を行うことで特例の取扱いができます。
軽微な変更の取扱いについて
鈴亀版 ケアプランの軽微な変更の取扱いについて(PDF)をご覧ください。
要支援・要介護の認定を受けている在宅の方が、日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を購入した場合、申請できます。
保険給付の対象となる福祉用具は、衛生管理上、貸与(レンタル)に適さない、入浴や排せつ等に使用するものに限られます。
また、
介護保険による県の指定を受けた販売店で購入した場合のみ対象となり、支給できる金額には上限があります。
詳しくは「
サービスの種類−介護保険で利用できるサービス」をご覧ください。
自宅での介護上必要な住宅改修を行った場合に申請します。支給できる金額には上限があります。
詳しくは「
サービスの種類−福祉用具と住宅改修」をご覧ください。
申請に必要なもの |
- 住宅改修費支給申請書
- 改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成したもの)
- 住宅改修承諾書(住宅の所有者本人でない場合)
- 改修内容と費用明細のわかる見積書
- 改修箇所の改修前と改修後の写真(日付入り)
- 改修金額のわかる領収書(原本)
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参考資料:鈴鹿亀山地区広域連合の介護保険住宅改修の手引き(PDF)
広域連合との協議の都合上、申請窓口は広域連合介護保険課のみとなります。また、申請書はケアマネジャーがご持参ください。
住宅改修費の支給対象とする住宅改修をする場合は、改修箇所、改修理由、改修費用等について事前にケアマネジャーと広域連合が協議を行います。これは改修に伴うトラブルを未然に防ぎ、保険給付額を事前に明らかにする目的で行うものですのでご協力をお願いします。詳しくは広域連合までお尋ねください。
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平成30年10月より、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたケアプランについては保険者への届出が必要です。
詳しくは次の通知でご確認ください。
厚生労働大臣が定める基準に規定する要件のケアプランについて、本広域連合から届出の依頼があった場合は、届出が必要です。
詳しくは次の通知でご確認ください。
居宅介護支援事業者・介護保険施設等で支援計画・サービス計画作成のために情報提供を申請される際には、本人とのサービス提供にかかる契約書の写しを添付してください。
受付窓口
下記の窓口で、お預かりすることができます。
鈴鹿亀山地区広域連合 |
TEL:059-369-3201 FAX:059-369-3202
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鈴鹿市 長寿社会課 |
TEL:059-382-7935 FAX:059-382-7607 ※各地区市民センターでもお預かりすることができます。 |
亀山市 地域福祉課高齢者支援グループ |
TEL:0595-84-3312 |
亀山市 地域サービス室(関支所) |
TEL:0595-96-1212 ※加太出張所でもお預かりすることができます。 |
介護保険事業者の方へ
施設・事業所で事故が起こった場合は、速やかに事故発生報告書を提出してください。また、1ヶ月をめどに事故報告書で詳細を報告してください。
三重県では各事業所で新型コロナウイルス感染症発生時「施設内感染による感染者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上確認された場合」などに保健所へ報告することとなっています。
保健所への報告が必要な感染状況となった場合、三重県からの通知により、事故報告書の専用様式により保険者である鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課にも報告が必要になります。このいただいた報告については、広域連合介護保険課より三重県長寿介護課に報告を行います。
報告内容を新型コロナウイルス感染症に限定した様式を掲載しますので、事故報告書(新型コロナ等感染分)での報告をお願いします。
【提出方法】メール
宛先 skkaigo@mecha.ne.jp
件名 事故報告書(新型コロナ等感染分については件名に【コロナ】を入力してください)
【様式等】
請求に誤りがあった場合は、過誤返戻依頼書を保険者へ提出し、請求の取り下げを行ってください。締切りは毎月16日です。
- 介護給付費明細書過誤返戻依頼書(Word)
- サービス提供様式早見表(PDF)
※総合事業の過誤返戻依頼書はこちら
特養に入所できるのは、原則として要介護3以上の方となります。
認定調査受託事業所の方へ
介護サービス事業所の方へ
【提出期限】
広域連合が指定する期日(期日が土日祝の場合、その前日までにご提出ください)
【提出書類】
1.変更に係る届出の必要書類
【提出期限】
変更後10日以内
【提出方法】
- (1)メール
宛先 skkaigo@mecha.ne.jp
件名 指導G 変更届
- (2)郵送
宛先 鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 指導グループ
〒513-0801
鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階
※控に受付印の押印を希望する場合は、提出用に加えて、控(提出用の写しで可)1部及び返信用封筒を
同封してください。受付印を押印後、返送します。
- (3)窓口
受付時間 8:30〜17:15(土休日、年末年始除く)
※控に受付印の押印を希望する場合は、提出用に加えて、控(提出用の写しで可)1部を持参してください。
【提出書類】
- (1)共通様式
変更届出書(Excel)
変更届出書(総合事業)(Excel)
- (2)変更内容別 添付書類
変更内容 | 提出書類 |
事業所(施設)の名称 |
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事業所(施設)の所在地 |
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申請者の名称 |
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主たる事務所の所在地 |
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法人等の種類 |
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代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所及び職名 |
- 履歴事項全部証明書(原本)
- 代表者経歴書(Word)
- 誓約書(Excel)/誓約書(総合事業)(Excel)
- 研修終了の写し(必要な場合のみ)
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登記事項証明書・条例等(当該事業に関するものに限る。) |
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共生型サービスの該当有無 |
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事業所(施設)の建物の構造、専用区画等 |
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事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴 |
- 管理者経歴書(Excel)
- 研修終了の写し(必要な場合のみ)
- 勤務表
- 誓約書(Excel)/誓約書(総合事業)(Excel)
- 運営規程(変更があれば)
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運営規程 |
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協力医療機関(病院)・協力歯科医療機関 |
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事業所の種別等 |
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介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携・支援体制 |
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本体施設、本体施設との移動経路等 |
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併設施設の状況等 |
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連携する訪問看護を行う事業所の名称 |
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連携する訪問看護を行う事業所の所在地 |
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介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
- 介護支援専門員一覧表(Excel)
- 登録証写し
- 勤務表
- 運営規程(変更があれば)
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その他 |
- 生活相談員に関する書類(資格証もしくは修了証等写し・勤務表・生活相談員経歴書(Excel))
- 医師に関する書類(資格証写し・契約書等)
- 機能訓練指導員に関する書類(資格証・勤務表・契約書等)
- 看護職員に関する書類(資格証・勤務表・契約書等)
- 苦情を処理するために講ずる措置の概要(Excel)
- サービス提供実施単位一覧表(Excel)
- 実務経験経歴書(Excel)
- 運営推進会議の構成員(Word)
- 管理者確保のための計画書(Excel)
※その他、不明な場合は広域連合に確認のこと
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※不明な点は、広域連合にご確認ください。
【勤務表】
下記厚生労働省の様式も利用可。
- ・地域密着型サービス
標準様式1_01_勤務表_夜間対応型訪問介護(Excel)
標準様式1_02_勤務表_認知症対応型通所介護(Excel)
標準様式1_03_勤務表_小規模多機能型居宅介護(Excel)
標準様式1_04_勤務表_認知症対応型共同生活介護(Excel)
標準様式1_05_勤務表_地域密着型特定施設入居者生活介護(Excel)
標準様式1_06_勤務表_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(Excel)
標準様式1_07_勤務表_定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Excel)
標準様式1_08_勤務表_看護小規模多機能型居宅介護(Excel)
標準様式1_09_勤務表_地域密着型通所介護(Excel)
標準様式1_10_勤務表_療養通所介護(Excel)
- ・居宅介護支援
標準様式1_11_勤務表_居宅介護支援(Excel)
- ・総合事業
標準様式1-1 勤務表 (総合事業)訪問型サービス(Excel)
標準様式1-2 勤務表 (総合事業)通所型サービス(Excel)
- ・汎用
標準様式1_12_勤務表_汎用(Excel)
※事前に鈴鹿亀山地区広域連合へご連絡ください。
【提出期限】
廃止・休止する日の1ヶ月前まで
【提出書類】
- (1)共通様式
廃止・休止届(Excel)
指定辞退届出書(Excel) ※地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のみ
- (2)添付書類
利用者の移行リスト
その他、広域連合が指示する書類
※事前に鈴鹿亀山地区広域連合へご連絡ください。
【提出期限】
再開後10日以内
【提出書類】
- (1)共通様式
再開届(Excel)
- (2)添付書類
施行規則に定める当該事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類
その他、広域連合が指示する書類
2.指定更新申請書
【提出期限】
広域連合が指定する期日(期日が土日祝の場合、その前日までにご提出ください)
【提出書類】
3.その他書類
①地域密着型サービス利用開始・終了連絡票(Word)
サービスを利用開始・終了した利用者がいる場合は提出してください。
対象サービス:認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・看護小規模多機能型居宅介護
②地域密着型サービス利用統計票(Excel)
毎月10日までに前月分の利用者数の報告をお願いします。
対象サービス:認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・看護小規模多機能型居宅介護
③運営推進会議
地域密着型サービス事業所は、運営推進会議を設置し、定期的に運営推進会議を開催しなければなりません。
また、その会議での報告、評価、要望、助言等についての記録をすみやかに作成するとともに、当該記録を公表し、広域連合に提出しなければなりません。
サービス種類 |
開催頻度 |
地域密着型通所介護 |
おおむね6ヶ月に1回 |
認知症対応型通所介護 |
サービス種類 |
開催頻度 |
小規模多機能型居宅介護 |
おおむね2ヶ月に1回 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
【提出書類】
会議録(参考様式)
※会議録の様式は自由。事業所名・開催日・出席者・会議の概要等が記載されていること。
上記の参考様式を利用しても構いません。
④外部評価結果及び目標達成計画
対象サービス:認知症対応型共同生活介護
上記の事業所は、少なくとも年に1回は自己評価及び外部評価を実施し、それらの結果を公表しなければなりません。また、三重県地域密着型サービス外部評価実施要領により、外部評価の結果を広域連合へ提出する必要があります。
なお、評価機関による外部評価に関しては、運営推進会議で年に少なくとも1回は第三者の評価を受けることにより、これに代えることも可能ですが、その場合も評価結果の公表と広域連合への提出は必要となります。
【提出書類】
- 自己評価及び外部評価結果
- 目標達成計画
- 自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(Word)
※評価機関による外部評価を受けた場合は1と2の書類を、運営推進会議での第三者評価を受けた場合は3の書類を提出してください。
⑤サービス評価結果報告
対象サービス:小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
上記の事業所は、少なくとも年に1回はサービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、当該自己評価について、運営推進会議において第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行う必要があります。
また、広域連合及び包括支援センター等の窓口に設置して閲覧できるようにするため、評価結果を広域連合へ提出してください。
【提出書類】
- サービス評価結果報告書(Word)
- 事業所自己評価(Word)
- サービス評価総括表(Excel)
- 運営推進会議における評価(Word)
※小規模多機能型居宅介護の場合は1〜3の書類を、看護小規模多機能型居宅介護の場合は1と4の書類を提出してください。
⑥協力医療機関に関する届出書
対象サービス:地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護
協力医療機関と実効性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出てください。
なお、協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合にも速やかに届け出てください。
地域密着型介護老人福祉施設においては、協力医療機関との連携に係る義務付けの適用に当たっては、令和9年3月31日までの間は、努力義務とされています。経過措置期間において、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出てください。
【提出期限】
年に1回以上(協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には、速やかに届け出ること。なお、下記の提出書類の他に、
変更届出書も併せて提出すること。)
【提出書類】
- 共通様式
協力医療機関に関する届出書(Excel)
- 添付資料
協力医療機関との取り決め内容等のわかる書類(協定書等)
地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援の報酬算定等の届出について
◆加算の算定について
介護給付費算定に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届出の提出が必要です。加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する届出を提出してください。
なお、加算を算定する場合、加算等の要件を必ず確認し、事業所として当該加算が確実に算定できると見込まれた時点で届出を提出してください。また、加算届出後も当該加算の要件を満たしているか必ず毎月点検を行ってください。(ただし加算等によっては、過去の実績から算定の可否を判断するものもありますのでご注意ください。)
<提出期日>※提出期日が土日祝の場合は、その前日までにご提出ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 地域密着型通所介護 (介護予防)認知症対応型通所介護 (介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 居宅介護支援事業 介護予防支援事業 |
加算 |
前月の15日まで |
減算 |
速やかに届け出ること(事実発生日が適用日) |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
加算 |
前月の末日まで ※届出が受理された日が月の初日である場合は 当該月から算定を開始 |
減算 |
速やかに届け出ること(事実発生日が適用日) |
<提出方法>
- (1)メール
宛先 skkaigo@mecha.ne.jp
件名 指導G 変更届
- (2)郵送
宛先 鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 指導グループ
〒513-0801
鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階
※控に受付印の押印を希望する場合は、提出用に加えて、控(提出用の写しで可)1部及び返信用封筒を
同封してください。受付印を押印後、返送します。
- (3)窓口
受付時間 8:30〜17:15(土休日、年末年始除く)
※控に受付印の押印を希望する場合は、提出用に加えて、控(提出用の写しで可)1部を持参してください。
<提出書類>
※運営規程に変更があった場合は、別途変更届の提出が必要です。
※勤務体制については、加算算定開始月分を提出してください。
※必要に応じて追加で資料をお願いする場合があります。
※「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に記載のない加算等は届出不要です。
◇三重県介護保険制度改正リンク集
http://www.pref.mie.lg.jp/common/03/ci500004916.htm
◆居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象として、訪問介護・通所介護(地域密着型通所介護を含む)・福祉用具貸与の3種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置づけられた中での「紹介率最高法人」が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、広域連合へ関係書類を提出する必要があります。
割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
- 判定期間、提出期間及び減算適用期間
判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
前 期 |
3月1日から 同年8月31日まで |
9月15日 |
10月1日から 翌年3月31日まで |
後 期 |
9月1日から 翌年2月末日まで |
3月15日 |
4月1日から 同年9月30日まで |
※提出期限が土日祝の場合は前週の金曜日まで
- 割合の計算式
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数)÷(当該サービスに位置づけた計画数)
- 判定の手続き
T 計算式をもって、サービスごとの割合を確認
<様式1>を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です)
U―@ 全サービスの割合が、80%以下の場合 提出:不要
上記Tで作成した<様式1>を5年間、事業所で保存してください。
U―A いずれかのサービスの割合が、80%を超えた場合 提出:必要
(1) 上記Tで作成した<様式1>を提出してください。
(2) 割合が80%を超えたサービスについては<様式2>を作成し、提出してください。
(3) <様式2>で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合(理由D)」の該当するときは、<様式3><様式4>を作成し、<様式4>を提出してください。
<様式3>については、事業所で保管してください。後日確認のために、写しの提出をお願いすることがあります。
V 判定結果の通知
上記U―Aで提出された関係書類に基づき、減額の適用について判定のうえ、広域連合から通知を行います。
(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅支援事業費の減算は必要ありません。
(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援事業費の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
なお、上記T、U―@及びAにおいて、事業所における確認では、割合が80%以下であったサービスについても、後日、実地指導等で関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 様式・関係書類
● 様式・記載例(Excel)
● 居宅支援事業所における特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準及び取扱い事項(Word)
● 居宅支援事業所における特定事業所集中減算判定手続きフローチャート(Excel)
● 特定事業所減算の留意事項 (Excel)
地域密着型サービスの独自報酬(加算)について
本広域連合では、第8期介護保険事業計画による在宅医療ニーズに対応するため、対象事業の整備促進に当たり、事業者へのインセンティブとして介護給付費に関する独自報酬の加算を設定しました。
加算要件等の基準を満たす事業者は、広域連合への届出により、独自報酬加算を算定できます。(令和4年4月サービス提供分から適用)
独自報酬の対象事業、加算要件等算定基準の内容等は次のとおりです。
- 対象事業 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護
○看護小規模多機能型居宅介護
- 鈴鹿亀山地区広域連合指定地域密着型サービスに係る独自報酬に関する要綱(PDF)
- 鈴鹿亀山地区広域連合独自報酬算定基準(PDF)
- 地域密着型サービスの独自報酬の算定に関する届出書(Word)
- 地域密着型サービスに係る独自報酬実績報告書(Word)
- 添付書類一覧(Excel)
- 独自報酬に関するQ&A(PDF)
【提出期日】
- ○届出書(新規)⇒前月の15日までにご提出ください。
- (変更・終了)⇒速やかにご提出ください。
- ○実績報告書(年1回)⇒毎年4月末日までにご提出ください。
【提出方法】
- (1)メール
宛先 skkaigo@mecha.ne.jp
件名 指導G 独自報酬
- (2)郵送
宛先 鈴鹿亀山地区広域連合 介護保険課 指導グループ
〒513-0801
鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階
※控に受付印の押印を希望する場合は、提出用に加えて、控(提出用の写しで可)1部及び返信用封筒を同封してください。受付印を押印後、返送します。
- (3)窓口
受付時間 8:30〜17:15(土日祝日、年末年始除く)
※控に受付印の押印を希望する場合は、提出用に加えて、控(提出用の写しで可)1部を持参してください。
介護職員等処遇改善加算等の算定を受けようとする場合、前年度以前に算定しているかいないかに関わらず、算定する年度毎に「処遇改善計画書」の提出が必要です。
※加算の詳細については、厚生労働省HPの「介護職員の処遇改善」を確認してください。
◆処遇改善計画書の提出
◆実績報告書の提出
届出を行った加算については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
例えば、加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合は5月支払いとなるため、2ヶ月後の7月末日までとなります。
介護予防・日常生活支援総合事業関係
1.新規指定・指定更新書類
【提出書類】
新規指定
指定更新
新規指定・指定更新 共通
2.報酬算定の届出
介護予防・日常生活支援総合事業に係る体制に変更(減算となる場合も含む。)があった場合は、届出の提出が必要です。加算に係る要件を満たさなくなった場合も、速やかに加算を廃止する届出を提出してください。
なお、加算を算定する場合、加算等の要件を必ず確認し、事業所として当該加算が確実に算定できると見込まれた時点で届出を提出してください。また、加算届出後も当該加算の要件を満たしているか必ず毎月点検を行ってください。(ただし加算等によっては、過去の実績から算定の可否を判断するものもありますのでご注意ください。)
<提出期日>※提出期日が土日祝の場合は、その前日までにご提出ください。
訪問型サービス 通所型サービス |
加算 |
前月の15日までに届け出ること |
減算 |
速やかに届け出ること(事実発生日が適用日) |
<提出部数>
2部(事業所控え含む)
<提出書類>
※運営規程に変更があった場合は、別途変更届の提出が必要です。
※勤務体制については、加算算定開始月のものを提出してください。
※必要に応じて追加で資料をお願いする場合があります。
3.変更届
変更届出書(Excel)(※1)
(※1)添付書類については、介護サービス事業所の方への変更届の書式を参照してください。