- SNSを使って偽の詐欺に勧誘したり、SNSで連絡を取り合い、恋愛感情や親近感を抱かせてお金をだまし取る詐欺被害が急増しています。
リーフレット@ 広報用チラシ(SNS型投資詐欺)
リーフレットA 広報用チラシ(SNS型ロマンス詐欺)
- 年末年始等に帰省の際は、実家等で消費者トラブルが起きていないかご確認ください!
年末年始に帰省の際、高齢者に多い消費者トラブルが起きていないか実家等の様子を確認しましょう。別添リーフレットをご活用しながら身近な方々と消費者トラブルについて話し合い、ご家族でトラブルを防止しましょう。
もし、トラブルが判明した場合は、消費生活センターへご相談ください。
「高齢者に多い消費者トラブル」リーフレット
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/asset/consumer_policy_cms102_211207_01.pdf
- 「火災保険を使って無料で修理できます」にご注意ください
協会等の業者から自宅に電話がかかってきたり、直接家にやってきて「ドローンを飛ばすので、屋根を見せてもらえないか。修理が必要であれば、火災保険を使い無料で修理ができる」とすすめられ、保険金申請サポートの契約締結をさせる。また、「過去に発生した台風被害の保険金請求の期限がせまっている。屋根等の調査をさせてもらえないか」等々の相談が複数寄せられています。本当に保険金が支払われるかどうか分かりません。また工事キャンセル時に高額な手数料を請求されるトラブルも発生しています。無料で「調査する」「点検させてほしい」と訪問してくる業者には対応しない。せかされてもその場ですぐに契約しないようにしましょう。火災保険の申請を前提とした工事の勧誘には応じないようにしましょう。訪問販売では、クーリングオフ(契約解除)ができる場合があります。トラブルになった場合は消費生活センターへ相談してください。
日本損害保険協会チラシ
https://www.sonpo.or.jp/news/caution/ctuevu00000054tc-att/hokengatukaeru.pdf
- 「内容確認通知」と書かれたハガキにご注意ください
最近、全国民事訴訟相談センターという所から、「内容確認通知」と書かれたハガキが送られてきたという相談が寄せられています。対象は主に50歳代以上の方宛てです。文面には「貴方が以前契約された訪問販売会社に対しての契約不履行により裁判所に提訴された」「ご連絡無き場合、財産の差押さえをされる事例が御座います」と書かれていますが、これは不安をあおって連絡をさせ、お金を騙し取るのが目的です。
このようなハガキが届いても決して連絡せず、不安を感じたら消費生活センターへ相談してください。
- 特殊詐欺の予兆電話が発生しています、ご注意ください
近隣市で市職員を名乗る男性から「介護保険の還付金があるため電話で案内をしている」「市役所は新型コロナウイルスの感染対策で忙しいため、ATMに行ってもらい電話で還付の案内をすることになっています」という電話がかかってきたという相談が寄せられています。これは銀行やコンビニなどのATMへ誘導しお金を振り込ませようとする特殊詐欺です。還付金がATMで支払われることは絶対にありません。不審に思ったら警察や消費生活センターにご相談ください。
- 簡単に高収入を得られる、ネットでのもうけ話にご注意ください
SNSなどで「1日数分の作業で月に数百万円を稼ぐ」や「〇万円が〇億円になる投資法」といった副業や投資の広告を見つけ、お金儲けのノウハウを購入したが儲からないのでやめたいといった相談が多数寄せられています。楽に稼げるうまい話はありません、安易に購入しないようにしてください。トラブルになった場合は消費生活センターへ相談してください。
- 「無料で点検します」点検商法にご注意ください
無料で屋根を点検しますなどと訪問し、その後、火災保険を使えば無料で修理ができるとすすめられ、高額な工事の契約をさせられたといった相談が寄せられています。無料で点検しますと訪問してくる業者には対応しない。せかされてもその場では契約しない。火災保険の申請を前提とした工事の勧誘には応じないようにしましょう。訪問販売では、クーリングオフ(契約解除)ができる場合があります。トラブルになった場合は消費生活センターへ相談してください。
- 「ドローンを使って屋根の調査をする」という勧誘電話にご注意ください
最近、鈴鹿・亀山管内で〇〇協会から「ドローンを使って屋根の被害を無料で調査する」という電話がかかってきたという相談が複数寄せられています。これは「火災保険を使えば無料で家の修理ができる」と言って高額な見積書を作成し、保険金を出させて、修理の契約をさせる手口だと思われます。
その場ですぐに契約をせず、工事が必要であれば、地元の工務店などから複数の見積りを取って判断してください。
トラブルになった場合は、消費生活センターへご相談してください。
- 新型コロナウイルス感染症関連情報はこちら
- 1回だけ試すつもりが、翌日も送られてきた健康食品(国民生活センターホームページ)
- SNSをきっかけとした消費者トラブルにご注意!(国民生活センターホームページ)
- 「利用した覚えのない請求(架空請求)」が横行しています(国民生活センターホームページ)
消費生活センターは、消費生活に関するトラブルなどについての相談をお受けし、解決するための助言やあっせんに関する業務を行います。商品やサービスの契約等でお困りの際には、お気軽に相談してください。
相談受付
月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
10:00〜17:00まで
※電話受付9:00〜17:00
電話番号
059-375-7611
★土・日・祝日(年末年始を除く)は「消費者ホットライン」188(いやや!)番へ
所在地
鈴鹿市算所二丁目5番1号 鈴鹿ハンターショッピングセンター2階
相談受付状況
令和5年度 相談の概要 <PDF/314KB>
令和4年度 相談の概要 <PDF/320KB>
令和3年度 相談の概要 <PDF/477KB>
令和2年度 相談の概要 <PDF/365KB>
令和元年度 相談の概要 <PDF/200KB>
平成30年度 相談の概要 <PDF/192KB>
平成29年度 相談の概要 <PDF/190KB>
平成28年度 相談の概要 <PDF/177KB>
平成27年度 相談の概要 <PDF/176KB>
平成26年度 相談の概要 <PDF/167KB>
平成25年度 相談の概要 <PDF/125KB>
平成24年度 相談の概要 <PDF/133KB>
平成23年度 相談の概要 <PDF/173KB>
成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
民法の改正により、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。同じ高校3年生でも、成年(成人)と未成年が混在することになります。
成年年齢の引下げによって、例えば次のようなことが18歳でできるようになります。
- 携帯電話の契約
- 賃貸アパートの賃借
- クレジットカードの作成
- ローンを組んで自動車の購入
※クレジットカードは、支払能力の審査結果により作れない場合もあります。
※返済能力を超える場合など、ローンを組めないこともあります。
次のようなことは、これまでどおり20歳にならないとできません。
※これらの事柄は、健康面への影響、非行防止、青少年保護等の観点から、これまでと変わらず20歳からしかできません。
成人すると「未成年者取消権」を行使できなくなります。
18歳、19歳の方は、親(親権者)の同意を得なくても自分の意思で様々な契約をすることができるようになります。しかしその一方で、未成年者が親(親権者)の同意を得ずにした契約を原則として取り消すことができる「未成年者取消権」を行使できなくなります。契約を結ぶかどうかを決めるのも、その契約に責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、知識がないまま安易に契約を交わすと、トラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、「未成年者取消権」による保護がなくなったばかりの若者を狙い撃ちにする悪質な事業者も存在します。消費者被害に遭わないためには、正しい知識を身につけることが大切です。
成人したばかりの若者は狙われやすい!
鈴鹿亀山消費生活センターで受け付けた2020(令和2)年度の消費生活相談のうち、20歳未満の相談件数が 43件のところ、20歳代の相談件数が 113件と約2.6倍となっています。今後、成年年齢引下げに伴い、18歳、19歳を含む若者の消費者被害の拡大が懸念されます。
もしも消費者トラブルで困ったら・・・
消費生活センターとは、商品やサービスを購入して不満をもったり被害にあったりした消費者からの相談を受け付け、専門の相談員が解決のための助言やあっせん、情報提供をする機関です。被害にあって困っている時はもちろん、消費生活において「ちょっと不安」「よくわからない」という場合でもお気軽にご相談ください。早めに相談することが、被害を未然に防いだり、トラブルを早期に解決したりすることにつながります。
消費生活に関するご相談は、
鈴鹿亀山消費生活センターへ
鈴鹿市算所二丁目5番1号 鈴鹿ハンターショッピングセンター2階
相談電話 059-375-7611 FAX 059-370-2900
面談相談:平日 午前10時から午後5時
電話相談:平日 午前9時から12時、午後1時から午後5時
消費者庁:18歳から大人 啓発チラシ スタンプあり (caa.go.jp)
消費者庁
独立行政法人 国民生活センター
三重県消費生活センター
ゲームサイトを見ていたら、いつの間にかアダルトサイトに登録され、高額な登録料の請求画面になった。
お金を振り込むことはありません。また、慌てて表示されている連絡先に連絡するのは危険です。個人情報を知られてしまうおそれがあります。
未公開株や社債などの勧誘パンフレットが送られてきたあとに、別会社から「それらを2倍で買取る」という電話がかかってきた。
「必ず儲かる」という言葉を信じてお金を振り込んだら、両社とも連絡がとれなくなった。
業者と連絡が取れないと、投資金の回収が難しくなります。被害に遭わないために、理解できない金融商品には手を出さずに、きっぱり断りましょう。
無料ということで屋根の点検をしてもらったら、修理が必要とのこと。
親切な人だったので修理をお願いしたが、修理費用があまりにも高額だった。
本当に修理が必要か、見積金額は妥当かなどについて、家族などの信用できる人と相談しましょう。また、必ず複数の業者の見積りを比べて検討しましょう。
消費者金融から借金をしたが、返済が困難なため、他の消費者金融から借金をして返済している。そのため、借金が雪だるま式に増えている。
多重債務の場合、債務整理や過払い金の請求により借金残額が減る可能性もあります。それらの手続きには司法書士・弁護士などに依頼することになりますが、
まずは消費生活センターに相談してください。相談の際には、契約書や利用明細などの書類をご持参していただくと、その後の相談がスムーズに行えます。
「注文いただいた健康食品を代金引換で送ります」という電話がかかってきた。
注文した覚えもなく、購入するつもりがなければ、はっきりと断りましょう。
断ったにもかかわらず商品が送られてきたら、宅配業者に商品の受け取りを拒否しましょう。
また、断りきれず承諾し商品を受け取った場合でもクーリング・オフの対象となりますので、すぐに消費生活センターに相談してください。
消費生活センターでは、悪質な消費生活トラブルの被害に遭わないために、皆さんのまちに出向き講演をする出前講座を開催しています。
自治会、老人会、PTAの会合や会社の社員研修などでご利用ください。
〔内容例〕
- 高齢者(または若者)を狙った悪質商法の手口と解決策
- インターネットや携帯電話による架空請求について
- 屋根の無料点検などの悪質訪問販売について
■出前講座申込書
<PDF/58KB>
<Word/34KB>
出前講座の申し込みは
鈴鹿亀山消費生活センター
TEL 059-375-7611 FAX 059-370-2900