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問い合わせ
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 〒513-0801 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 TEL:059-369-3201(給付)・3203(認定)・3205(指導) FAX:059-369-3202 E-Mail:skkaigo@mecha.ne.jp
介護予防・日常生活支援総合事業とは
総合事業のサービスについて
指定申請の方法について
総合事業のサービスコード表と単位数表マスタ
住所地特例対象者について
総合事業に関する手引き
総合事業様式集
介護予防支援・介護予防マネジメント業務マニュアル
団塊の世代の方が75歳以上となる2025年には、さらなる高齢化が予測されています。高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も要介護状態とならないように予防することが大切です。
要支援の方に対する予防給付サービスのうち、介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)の内容は、全国一律の基準でした。これを保険者が主体的に取り組む地域支援事業に移行して、総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」の訪問型サービス、通所型サービスとして提供します。 ○サービス利用までの手続の一部を簡素化します総合事業のみの利用を希望する方は、基本チェックリスト(※)に回答し、サービス事業対象者と判定されることで、要介護・要支援認定申請を行わなくてもサービスを利用することができます。介護予防・生活支援サービス事業の対象者は・・・
お住まいの地域包括支援センターや鈴鹿亀山地区広域連合、鈴鹿市長寿社会課、亀山市地域福祉課高齢者支援グループにご相談いただき、基本チェックリストを実施します。(原則として、利用者本人が窓口で手続きします。)
その結果、総合事業のサービス事業対象者になると、地域包括支援センターのケアマネジャーによるマネジメント(ケアプラン作成)により総合事業のサービス利用開始になります。
「介護予防・生活支援サービス事業」
対象:基本チェックリストでサービス事業対象者となられた方、要支援1・2の方
*2 利用者負担は無料ですが、材料費等の実費がかかる場合には自己負担となります。 ■サービス利用料の目安
【通所介護相当サービス】
【緩和した基準による通所型サービス】
※上記のほか、サービスの内容により様々な加算があります。
対象:65歳以上の方(第1号被保険者)及びその支援者
また、参加費や登録料が必要な場合があります。 事業所の指定申請についてはこちらをご確認ください。 国保連への総合事業の報酬請求は全て電子請求になります。紙請求等はできませんのでご注意ください。 A2、A6、A7、AFのシートがありますので、該当するシートを参照ください。 各単位数マスタは保険者番号以外同じ内容です。
○鈴鹿市・亀山市に在住する住所地特例対象者の取扱い
○介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書の取扱い
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