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問い合わせ
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 〒513-0801 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 TEL:059-369-3203(認定)・3201(給付)・3204(管理)・3205(指導) FAX:059-369-3202 E-Mail:skkaigo@mecha.ne.jp 介護サービスの利用について
利用できます。介護保険の目的は、介護が必要なかたの日常生活の世話をするとともに、家族の介護負担を軽減することです。介護サービスを上手に利用して、介護疲れにならないようにしましょう。
介護保険の指定を受けているサービス事業者であれば、2市以外の事業者でも利用することができます。
ただし、地域密着型サービス事業所(グループホーム等)は利用できません。
入院中は居宅にいないとみなすことから、介護保険の居宅サービスは使えません。
退院日が間近に迫り、退院後にすぐサービスを使いたい場合は、広域連合までご相談ください。
引き続きサービスを利用したい場合は、有効期間内に認定更新申請をしてください。申請を出されますと、もう一度認定調査などを行い、あらためて認定結果を通知いたします。
なお、心身の状態が変化し現在の介護度から変更したい場合は、有効期間中でも認定の変更申請を出すことができます。
サービスを利用するには事前にサービス事業者と契約書を取り交わすことが必要です。契約書の内容について次の点を確認しましょう。
介護保険料Q&A
あなたがお住まいの市役所から送られてきます。またあなたが納付した保険料はいったんお住まいの市に入金され、その後広域連合に送金されます。
(特別養護老人ホームなどの施設やサービス付き高齢者向け住宅などの住宅地特例対象施設に入所中の人には入所する前に住んでいた市町村から納付書が送られてくることがあります。)
各保険者(市町村)によって異なります。鈴鹿市と亀山市は鈴鹿亀山地区広域連合が保険者であるため、同額です。介護保険料はその保険者が支払う保険給付費を基礎として算出されています。一人あたりの保険給付費が多い保険者は保険料も高くなるなど、それぞれの保険者の状況により決められています。
介護サービスは1割、2割または3割分の自己負担額で利用できますが、保険料を滞納すると滞納期間に応じて自己負担割合が増えたり、保険給付が差し止められたりすることがあります。介護サービスを利用していないときの滞納も、サービスを利用するようになったときに給付制限の対象となりますので、ご注意ください。
保険料の支払いが困難となったときは、お早めにお住まいの市役所にご相談ください。 また、災害や生活困窮等特別の事情により納付困難となった場合は、減免制度もありますのでご相談ください。
地域包括支援センター
地域包括支援センター検索で調べることができます。
こちらからリンクしています。
例えばこんな相談をお受けしています。
などなど・・・・ まずは地域包括支援センターに相談してください。他の機関との連携が必要な相談についても、地域包括支援センターが橋渡しをします。
お電話での相談もお受けしています。
行けないから・・・と、相談することをあきらめないでください。こんな場合は、まずお電話でご相談ください。また、状況に応じて、地域包括支援センターの職員が訪問させていただくこともあります。
お気軽にご相談ください。
まず、いつ、どこで、どんな内容の講座を希望しているかを教えてください。地域包括支援センターには「主任ケアマネジャー」「保健師・経験豊富な看護師」「社会福祉士」という3種類の専門家がいますので、内容に応じて最適な者を講師として派遣します。準備が必要な場合もありますので、お早めにご相談ください。また、包括支援センターで講師をお引き受けすることが難しい内容の場合も、講師の手配など支援をさせていただきます。 その他
鈴鹿市、亀山市では、おむつの宅配、給食サービスなど介護保険外の高齢者福祉サービスを実施しております。詳しくは2市の高齢者福祉担当課までお尋ねください。
介護保険はみんなで保険料を出し合って介護の負担を社会全体で支える助け合い制度です。サービスを利用するしないにかかわらず、40歳以上の人はすべて加入しなければなりません。
まずは、サービス事業者に直接ご相談ください。事業者との話し合いでは解決できない場合は、三重県国民健康保険団体連合会 保健介護福祉課 介護障害福祉係(TEL:059-222-4165)又は広域連合介護保険課(TEL:059-369-3201・3205)までご相談ください。
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