介護保険で利用できるサービス
介護保険で利用できるサービスには、大きく分けて在宅介護(介護予防)サービスと施設サービスがあり、それぞれ居宅介護支援事業所、または施設に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)等が作成するケアプラン(介護予防プラン)に基づいてサービスを利用します。
在宅介護サービスとは、要介護1〜5の認定を受けた方が現在の介護度がさらに重くなる事を防ぎ、日常生活を送る上でできる限り介護状態を維持または軽減することを目的としています。
介護予防サービスとは、要支援1〜2の認定を受けた方が要介護者(介護が必要な方)になることを出来るだけ防ぎ、日常生活を送る上で「自立」に向けた生活が送れるように支援することを目的としています。
在宅介護サービス
自宅で利用するサービス(入院中、入所中の方は利用できません)
サービスの種類 |
内容 |
訪問介護 |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を必要に応じて行います。
通院などを目的とした、乗降介助も利用できます。
- 身体介護
- 生活援助
- 通院のための乗車または降車の介助 (乗降介助)
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訪問入浴介護 |
介護士と看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介助をします。 |
訪問看護 |
主治医の指示のもとで、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話をします。 |
訪問リハビリテーション |
主治医の指示のもとで、理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問して、リハビリテーションを行います。 |
居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。 |
施設に通って利用するサービス(入院中、入所中の方は原則利用できません。)
サービスの種類 |
内容 |
通所リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 |
施設に短期間入所して利用するサービス(短期入所サービス)
サービスの種類 |
内容 |
短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などが受けられます。 |
短期入所療養介護 |
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。 |
短期入所サービスの利用は利用限度額の範囲内で最大連続30日までとし、通算日数も認定期間のおおよそ半分の日数を超えないことを目安とします。
認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を居宅サービス計画に位置付ける場合、個別協議いたしますのでご連絡ください。
施設に入居している人が利用するサービス
サービスの種類 |
内容 |
特定施設入所者生活介護 |
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
地域密着型サービス
住み慣れた身近な地域で介護を受けながら、引き続いて生活していくための介護サービスです。原則として、鈴鹿亀山地区の地域密着型サービスを利用することができるのは、鈴鹿市・亀山市の被保険者に限られます。
サービスの種類 |
内容 |
小規模多機能型居宅介護 |
「通い」を中心に「宿泊」「訪問」のサービスを組み合わせて提供し、自宅での生活を支援します。 ※サテライト型事業所の利用者は、本体事業所従業者の訪問を受けたり、本体事業所に宿泊することがあります。 |
認知症対応型通所介護 |
認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練などが受けられます。 |
地域密着型介護老人福祉 施設入居者生活介護 |
定員が30名未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。 |
地域密着型特定施設 入居者生活介護 |
定員が30名未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。 |
地域密着型通所介護 |
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、食事・入浴・排せつなどの日常生活上の支援や機能訓練などが日帰りで受けられます。 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
「通い」を中心に、医療管理が必要な利用者の選択に応じて訪問看護や短期間の宿泊を組み合わせ、多機能なサービスが受けられます。 |
※定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護については、鈴鹿・亀山地区に指定事業所はありません。
福祉用具貸与・購入、住宅改修
※在宅で生活されている方が対象です。(入院、入所中の方は対象になりません。)
サービスの種類 |
内容 |
福祉用具貸与 |
居宅において、日常生活を助けるための福祉用具(下記品目)をレンタルするサービスです。
《貸与品目》
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台(ベッド)
- 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置
※上記表1〜8の福祉用具については、原則として要介護1の人、13は尿のみを自動的に吸引する機能のものを除き要介護1〜3の人は利用できませんが、状態像によっては、福祉用具貸与の例外給付が可能な場合があります。
※用具の種類や事業者により金額は異なります。 |
福祉用具購入費の支給 |
在宅の方が、日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を購入したとき、申請により、
購入費から自己負担額(1割〜3割)をひいた額が支給されます(負担割合証をご確認ください)。
≪対象者≫要介護1〜5の認定を受けている方
≪支給額の上限≫同一年度内(4月1日〜翌年3月31日)で10万円(給付上限額は9万円〜7万円)
≪対象種目≫
- 腰掛け便座
- ① 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 【据置式便座】
- ② 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 【補高便座】
- ③ 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 【昇降便座】
- ④ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る) 【ポータブルトイレ】
- 自動排泄処理装置(貸与種目)の交換可能部品
レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
- 排泄予測支援機器
居宅要介護者等が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの
- 入浴補助用具
- ① 入浴用イス 【シャワーチェアー等】
- ② 浴槽内イス 【バスチェアー等】
- ③ 浴槽用手すり
- ④ 入浴台 【バスボード等】
- ⑤ 浴室内すのこ
- ⑥ 浴槽内すのこ
- ⑦ 入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動ができ、取水、排水工事を伴わないもの
- 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合し、移動用リフトに連結可能なもの
- スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
- 歩行器
車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
- 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
※原則として、過去に介護保険での支給を受けた種目を再度購入した場合は、支給の対象になりません。(スロープは除く。)
≪購入方法≫
担当ケアマネジャーや県の指定を受けている販売店(特定福祉用具販売事業所)に、福祉用具が必要な旨をご相談ください。本人、家族、担当ケアマネジャー、福祉用具販売事業者等で、本人にとってどのような福祉用具が必要か検討し、購入物品を決めます。
※上記以外の種目や指定を受けていない販売店で購入した場合は支給の対象になりませんので、ご注意ください。
≪申請方法≫
利用者は、特定福祉用具販売事業所に購入費用の全額を支払った後、下記の書類を揃えて広域連合に提出してください。
≪購入費用の支給方法≫
申請後、広域連合で審査をします。日常生活の自立を助けるために必要と認められた場合、指定口座に購入費の7割〜9割分が振り込まれます。
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住宅改修費の支給 |
手すりの取付けや段差解消など介護保険にて指定されている住宅改修をしたとき、20万円を支給対象の上限として、
改修費から自己負担額(1割〜3割)をひいた額が支給されます(負担割合証をご確認ください)。
1. 対象となる「住宅改修」とは、
ケアマネジャーが、住宅改修を希望する方の心身の状況や要介護度の認定状況などを専門的な視点で自立を助ける適切な改修内容であると判断し、鈴鹿亀山地区広域連合との事前協議を経た工事のみが対象となります。
※広域連合と事前協議を経ずに着工した工事は対象となりません。
2. 対象となる工事の種類は、5つの種類があります。
@手すりの取付け・・・・転倒防止としてトイレなどへの手すりの設置
A段差の解消・・・・・・・・敷居の低減や段差の大きい玄関などにおける踏み台の設置
B床材の変更・・・・・・・・浴室など滑りにくい床材への変更
C扉の取替え・・・・・・・・開き戸から引き戸などへの取替え、撤去
D便器の取替え・・・・・・和式便器から洋式便器への取替え(ただし、同時に汲み取り式トイレから水洗式トイレに変更される場合の費用[水洗化の費用]は、保険対象外です。)
※費用は、いったん利用者に全額を負担していただきます。支給は、事前協議を経た工事を完成させ、工事代金を支払ったのち、領収書等を添え住宅改修費支給申請書の申請後、支給されます。
参考資料:鈴鹿亀山地区広域連合の介護保険住宅改修の手引き(PDF)
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施設サービス
居宅サービスでは生活が困難になった場合や長期療養が必要な場合に、施設サービスを利用します。
サービスの種類 |
内容 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。 ※入所対象は原則として要介護3以上の人となります。 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) |
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家族への復帰を支援します。 |
介護療養型医療施設 (療養病床等) |
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。 |
介護医療院 |
長期療養のための医療と日常生活上の介護を一体的に提供する施設です。 |
施設サービスでは、毎月利用料(1割〜3割分)のほかに居住費(滞在費)・食費や日常生活費などが必要です。毎月の費用総額はサービス内容等により異なりますので、施設へ直接おたずねください。
入所の申込は直接ご希望の施設へお問い合わせください。
要支援1〜2と認定された方は、要支援状態にあってもできる限りその悪化を防ぐことを目標として実施されるもので、「本人が出来ることはできる限り本人が行う」ことを基本にしています。
介護予防サービス
自宅で利用するサービス(入院中、入所中の方は利用できません)
サービスの種類 |
内容 |
介護予防訪問入浴介護 |
介護士と看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介助をします。 |
介護予防訪問看護 |
主治医の指示のもとで、看護師等が居宅を訪問して、療養上の世話をします。 |
介護予防訪問 リハビリテーション |
主治医の指示のもとで、理学療法士や作業療法士等が居宅を訪問し、リハビリテーションを行います。 |
介護予防居宅 療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。 |
施設に通って利用するサービス(入院中、入所中の方は原則利用できません。)
サービスの種類 |
内容 |
介護予防通所 リハビリテーション (デイケア) |
老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 |
施設に短期間入所して利用するサービス(介護予防短期入所サービス)
サービスの種類 |
内容 |
介護予防短期 入所生活介護 |
介護老人福祉施設に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排泄など)や機能訓練などが受けられます。 |
介護予防短期 入所療養介護 |
老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。 |
介護予防短期入所サービスの利用は利用限度額の範囲内で最大連続30日までとし、通算日数も認定期間のおおよそ半分の日数を超えないことを目安とします。
施設に入居している人が利用するサービス
サービスの種類 |
内容 |
介護予防特定施設 入所者生活介護 |
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。 |
地域密着型サービス
住み慣れた身近な地域で介護を受けながら、引き続いて生活していくための介護サービスです。原則として、鈴鹿亀山地区の地域密着型サービスを利用することができるのは、鈴鹿市・亀山市の被保険者に限られます。
サービスの種類 |
内容 |
介護予防小規模 多機能型居宅介護 |
「通い」を中心に「宿泊」「訪問」のサービスを組み合わせて提供し、自宅での生活を支援します。 ※サテライト型事業所の利用者は、本体事業所従業者の訪問を受けたり、本体事業所に宿泊することがあります。
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介護予防認知症 対応型通所介護 |
認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 |
介護予防認知症 対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練などが受けられます。
※要支援1の人は利用できません。 |
介護予防福祉用具貸与・購入、介護予防住宅改修
※在宅で生活されている方が対象です。(入院、入所中の方は対象になりません。)
サービスの種類 |
内容 |
介護予防 福祉用具貸与 |
居宅において、日常生活を助けるための福祉用具(下記品目)をレンタルするサービスです。下記表1〜8、13(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の福祉用具については、原則として要支援の人は利用できませんが、状態像によっては、福祉用具貸与の例外給付が可能な場合があります。
《貸与品目》
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台(ベッド)
- 特殊寝台付属品(サイドレールなど)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト(つり具を除く)
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 自動排泄処理装置
※ 用具の種類や事業者により金額は異なります。
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介護予防 福祉用具購入費の支給 |
在宅の方が、日常生活の自立を助けるために必要な福祉用具を購入したとき、
申請により、購入費から自己負担額(1割〜3割)をひいた額が支給されます(負担割合証をご確認ください)。
≪対象者≫要支援1〜2の認定を受けている方
≪支給額の上限≫同一年度内(4月1日〜翌年3月31日)で10万円(給付上限額は9万円〜7万円)
≪対象種目≫
- 腰掛け便座
- ① 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの 【据置式便座】
- ② 洋式便器の上に置いて高さを補うもの 【補高便座】
- ③ 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの 【昇降便座】
- ④ 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る) 【ポータブルトイレ】
- 自動排泄処理装置(貸与種目)の交換可能部品
レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等またはその介護を行う者が容易に交換できるもの
- 排泄予測支援機器
居宅要介護者等が常時装着した上で、膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、一定の量に達したと推定された際に、排尿の機会を居宅要介護者等又はその介護を行う者に自動で通知するもの
- 入浴補助用具
- ① 入浴用イス 【シャワーチェアー等】
- ② 浴槽内イス 【バスチェアー等】
- ③ 浴槽用手すり
- ④ 入浴台 【バスボード等】
- ⑤ 浴室内すのこ
- ⑥ 浴槽内すのこ
- ⑦ 入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽
空気式または折りたたみ式等で容易に移動ができ、取水、排水工事を伴わないもの
- 移動用リフトのつり具の部分
身体に適合し、移動用リフトに連結可能なもの
- スロープ
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの
- 歩行器
車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。
- 歩行補助つえ
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
※原則として、過去に介護保険での支給を受けた種目を再度購入した場合は、支給の対象になりません。(スロープは除く。)
≪購入方法≫
担当ケアマネジャーや県の指定を受けている販売店(特定福祉用具販売事業所)に、福祉用具が必要な旨をご相談ください。
本人、家族、担当ケアマネジャー、福祉用具販売事業者等で、本人にとってどのような福祉用具が必要か検討し、購入物品を決めます。
※上記以外の種目や指定を受けていない販売店で購入した場合は支給の対象になりませんので、ご注意ください。
≪申請方法≫
利用者は、特定福祉用具販売事業所に購入費用の全額を支払った後、下記の書類を揃えて広域連合に提出してください。
≪購入費用の支給方法≫
申請後、広域連合で審査をします。日常生活の自立を助けるために必要と認められた場合、指定口座に購入費の7割〜9割が振り込まれます。
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介護予防 住宅改修費の支給 |
手すりの取付けや段差解消など介護保険にて指定されている住宅改修をしたとき、20万円を支給対象の上限として、
改修費から自己負担額(1割〜3割)をひいた額が支給されます(負担割合証をご確認ください)。
1. 対象となる「住宅改修」とは、
ケアマネジャーが、住宅改修を希望する方の心身の状況や要介護度の認定状況などを専門的な視点で自立を助ける適切な改修内容であると判断し、鈴鹿亀山地区広域連合との事前協議を経た工事のみが対象となります。
※広域連合と事前協議を経ずに着工した工事は対象となりません。
2. 対象となる工事の種類は、5つの種類があります。
@手すりの取付け・・・・転倒防止としてトイレなどへの手すりの設置
A段差の解消・・・・・・・・敷居の低減や段差の大きい玄関などにおける踏み台の設置
B床材の変更・・・・・・・・浴室など滑りにくい床材への変更
C扉の取替え・・・・・・・・開き戸から引き戸などへの取替え、撤去
D便器の取替え・・・・・・和式便器から洋式便器への取替え(ただし、同時に汲み取り式トイレから水洗式トイレに変更される場合の費用[水洗化の費用]は、保険対象外です。)
※費用は、いったん利用者に全額を負担していただきます。支給は、事前協議を経た工事を完成させ、工事代金を支払ったのち、領収書等を添え住宅改修費支給申請書の申請後、支給されます。
参考資料:鈴鹿亀山地区広域連合の介護保険住宅改修の手引き(PDF)
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