介護保険料
保険料は、ご本人や家族の所得・課税の状況に応じた定額制となっております。
令和6年度〜令和8年度(公費負担による保険料軽減後) |
保険料 段階区分 |
市町村民税 課税状況 |
所得等の条件 |
基準額に 対する 保険料率 |
保険料年額 |
第1段階 |
生活保護を受給している人 |
×0.285 |
21,390円 |
本人及び 世帯員全員 非課税 |
老齢福祉年金を受けている、又は本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が年間80万円以下の人 |
第2段階 |
第1段階に該当せず、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人 |
×0.485 |
36,400円 |
第3段階 |
第1段階・第2段階以外の人 |
×0.685 |
51,410円 |
第4段階 |
本人非課税 かつ 世帯員課税 |
本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
|
×0.90 |
67,550円 |
第5段階 |
第4段階以外の人 |
×1.00 |
〈基準額〉 75,060円 |
第6段階 |
本人課税 |
合計所得金額が120万円未満の人 |
×1.20 |
90,070円 |
第7段階 |
合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
×1.30 |
97,570円 |
第8段階 |
合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
×1.50 |
112,590円 |
第9段階 |
合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 |
×1.70 |
127,600円 |
第10段階 |
合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 |
×1.90 |
142,610円 |
第11段階 |
合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 |
×2.10 |
157,620円 |
第12段階 |
合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 |
×2.30 |
172,630円 |
第13段階 |
合計所得金額が720万円以上の人 |
×2.40 |
180,140円 |
◇所得段階別の保険料年額は、国が示す基準に合せて変更しています。
◇低所得者の負担軽減を目的として、第1から第3段階は公費負担による軽減が適用されています。
◇各段階別保険料の算定に当たっては、保険料基準額年額に各段階の保険料率を乗じた上で、1円未満を切り上げ、10円未満を切り捨てています。
(計算例)第6段階:75,060円 ×1.2 = 90,072円 ⇒ 90,070円
◇改定後の令和6年度の保険料は8月に鈴鹿市・亀山市からお知らせします。
介護保険料は年6回の納期となっています。納期限までに納付しましょう。
年金天引きの方(特別徴収)
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
仮徴収 |
本徴収 |
前年度の市民税課税状況等に応じて、納付していただきます。 |
当該年度の市民税課税状況等に応じて決定した年間保険料から、仮徴収分を除いた額を納付していただきます。 |
納付書払いの方(普通徴収)
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
仮徴収 |
本徴収 |
前年度の市民税課税状況等に応じて、納付していただきます。 |
当該年度の市民税課税状況等に応じて決定した年間保険料から、仮徴収分を除いた額を納付していただきます。 |
年金額が年額18万円以上の方でも次の様な場合は年金から天引きできません
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で他の市町村から転入したとき
- 年度初め(4月1日)の時点で年金を受けていなかったとき
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
介護保険料に関する問い合わせ
介護保険料の納付書についてのお問い合わせと納付のご相談については、お住まいの市の担当課へお願いします。
鈴鹿市
鈴鹿市役所長寿社会課 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所1階
TEL:059-382-7935
亀山市
亀山市役所市民課医療年金グループ 亀山市本丸町577番地 亀山市役所1階
TEL 0595-84-5005