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問い合わせ
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 〒513-0801 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 TEL:059-369-3203(認定)・3201(給付) FAX:059-369-3202 E-Mail:skkaigo@mecha.ne.jp 要介護認定できる人
介護サービスを利用するには、要介護、要支援の認定を受けなければなりません。
まずは、認定申請書を広域連合に提出しましょう。 次の場合は認定申請をする前に広域連合介護保険課認定グループまでご相談ください。
40歳〜64歳の医療保険加入者を第2号被保険者、65歳以上の方を第1号被保険者といいます。
特定疾病とは加齢との関係がある疾病、要介護状態になる可能性が高い病気で下記の16疾病が指定されています。
※交通事故等により介護サービスを利用する方は、届出が必要となります。 第三者の行為による被害届(PDF)をご提出ください。なお、すでに医療保険者へ提出されている場合は、提出不要です。 要介護認定申請のながれ
介護や支援が必要になったら、要介護認定の申請を行います。
認定を更新する場合や状態が変わって介護度を変更したい場合も申請が必要です。 申請が必要かどうかは、こちらを参考にしてください。
休日等の介護保険要介護認定申請について休日等(広域連合の閉庁日)に、急遽、新規申請・変更申請の提出が必要になった場合は、担当事業所と担当者名、又は申請者名を記載の上、必要最低限の情報(申請の理由・申請日・被保険者番号)のみ記載し、FAXで介護保険課認定グループ宛てに送信してください。(記載例)個人情報保護のため、申請書原本のFAX送信は御遠慮ください。 送信後最初の営業日に、広域連合又は亀山市地域福祉課に、申請書原本を必ず提出してください。
申請後、介護が必要か、支援が必要か心身の状況などについて、要介護認定調査員が訪問調査を行います。
また、広域連合の依頼により、申請者のかかりつけ医師から主治医の意見書を広域連合まで提出していただきます。(このため申請時に主治医を届けていただく必要があります。)
認定審査会を開催し、訪問調査の結果と主治医の意見書により「介護や支援が必要かどうか」「必要とあればどの程度か」を判定します。
審査会は医療、保健、福祉の専門家によって組織されています。
※新規、変更申請の場合は認定結果は認定申請日にさかのぼって有効となります。
要介護・要支援状態の段階
担当のケアマネジャーが作成した居宅介護(介護予防)サービス計画にもとづいてサービス事業者が提供するサービスを利用します。
利用者はサービスにかかった費用の1割、2割または3割を自己負担します。 要介護・要支援の人が、居宅介護支援事業者や介護予防支援事業者等にサービス計画の作成を依頼したときは、下記の届出をしてください。 サービスを利用する前(利用月中)に必ずご提出ください。 届出のない場合、サービスの費用がいったん全額負担になりますのでご注意くださ い。
■居宅介護支援事業者を探す(三重県のホームページへ) ケアマネジャーとは
介護の専門家で、介護サービスの利用について利用者の相談に応じます。
地域包括支援センターとは
地域包括支援センターについて、詳細はこちらへ 基本チェックリストで生活機能の低下が見られた場合(事業対象者)は、以下の流れで介護予防・生活支援サービス事業(総合事業)が受けられます。 |