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鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 〒513-0801 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 TEL:059-369-3201(給付)・3204(管理) FAX:059-369-3202 E-Mail:skkaigo@mecha.ne.jp |
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| 年齢 | 本人の市民税 | 本人の合計 所得金額※1 |
同一世帯内の 第1号被保険 者の人数 |
世帯内の第1号被保険 者の年金収入+その他 合計所得金額※2の合計 |
利用者 負担割合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 課税 | 220万円以上 | 1人 | 340万円以上 | 3割 |
| 280万円以上340万円未満 | 2割 | ||||
| 280万円未満 | 1割 | ||||
| 2人以上 | 463万円以上 | 3割 | |||
| 346万円以上463万円未満 | 2割 | ||||
| 346万円未満 | 1割 | ||||
| 160万円以上 220万円未満 |
1人 | 280万円以上 | 2割 | ||
| 280万円未満 | 1割 | ||||
| 2人以上 | 346万円以上 | 2割 | |||
| 346万円未満 | 1割 | ||||
| 160万円未満 | 1割 | ||||
| 非課税 または 生活保護受給者 | 1割 | ||||
| 40歳以上65歳未満 | 1割 | ||||
※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※2「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
○ 年度途中の負担割合の変更
次のような変更があった場には、当初判定した負担割合が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(1)所得更正による変更市民税の所得更正によって所得が変動した場合には、負担割合証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更となるため、広域連合と被保険者本人との間で、追加給付や過給分の返還請求を行います。
65歳以上の世帯員の転出入や死亡、世帯員が新たに65歳以上に到達する等により、負担割合の判定が変更となる場合は、該当月の翌月の初日(ただし、該当日が1日の場合は、その月)から変更になります。
○ 介護保険負担割合証について
「介護保険負担割合証」は、介護サービスを利用した際の利用者の負担割合を示す書類です。
重要な書類ですので、「介護保険被保険者証」(桃色の紙製)とともに保管し、介護サービスを利用する際には、2枚一緒にサービス事業者に提示してください。
有効期限は、8月1日から翌年度の7月31日までで、毎年、合計所得金額に基づき判定されます。
※ 介護保険料滞納により、介護保険法第69条の給付減額を受けている方は、3割負担(「利用者負担の割合」欄に記載された割合が3割である場合は4割負担)となります。

在宅介護サービスを利用する場合、要支援度・要介護度に応じて1ヶ月に保険で利用できる限度額が決められています。
この範囲内でケアプランに基づいてサービスを利用します。
利用者の負担は保険が適用できる費用額の1割、2割または3割分です。残りの分は保険者(広域連合)が負担します。
限度額を超えて利用した場合、超えた分は全額利用者の負担となります。
| 要支援度等 | 1ヶ月に利用できる単位数 | 1ヶ月の利用限度額 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 5,032単位 | 約5万円 |
| 要支援2 | 10,531単位 | 約10万円 |
| 要介護1 | 16,765単位 | 約16〜17万円 |
| 要介護2 | 19,705単位 | 約19〜20万円 |
| 要介護3 | 27,048単位 | 約26〜27万円 |
| 要介護4 | 30,938単位 | 約30〜31万円 |
| 要介護5 | 36,217単位 | 約36〜37万円 |
※令和元年9月30日以前に交付した介護保険被保険者証で、令和元年9月30日までの区分支給限度基準額が記載されたものについては、上記の区分支給限度基準額に読み替えます。
※1ヶ月の利用限度額はおおよその目安です。利用されるサービスによって1単位の単価が以下の表のように設定されています。
| サービス種類 | 1単位あたりの単価 |
|---|---|
| 居宅療養管理指導 福祉用具貸与 |
10円 |
|
通所介護 短期入所療養介護 特定施設入居者生活介護 認知症対応型共同生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人福祉施設サービス 介護老人保険施設サービス 介護療養型医療施設サービス |
10.27円 |
| 訪問リハビリテーション 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 |
10.33円 |
|
訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 居宅介護支援 介護予防支援 |
10.42円 |
| 次のサービスについては、利用上限額の対象ではありません |
|---|
| (介護予防)居宅療養管理指導 |
| (介護予防)特定福祉用具販売 |
| (介護予防)住宅改修 |
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 |
| 介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 |
施設等のサービスを利用する場合は、介護保険サービス費以外に食費・居住費(滞在費)・日常生活費等がかかります。これらについては利用者の全額自己負担となり、施設によって設定料金が異なります。
| サービスの種類 | サービス 費用の1割、2割 または3割 |
食費 | 居住費 (滞在費) |
日常生活費等 |
|---|---|---|---|---|
| 自宅で利用するサービス (訪問介護など) |
○ | ― | ― | ― |
| 施設に通って利用するサービス (通所介護など) |
○ | ○ | ― | ○ |
| 短期入所して利用するサービス (ショートステイ) |
○ (オムツ代含む) |
○ | ○ | ○ |
| 特定施設入居者生活介護 小規模多機能型居宅介護 グループホーム 看護小規模多機能型居宅介護 |
○ | ○ | ○ | ○ |
| 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 |
○ (オムツ代含む) |
○ | ○ | ○ |

自己負担額の軽減を受けるためには申請が必要です。有効期間は、申請のあった月から7月31日までとなります。
(他市町村から転入された方は、転入日と同月中に改めて負担限度額認定の申請をしてください。)
※申請には本人の預貯金通帳などの写し(配偶者がいる方は、配偶者のものも必要)の添付が必要です。(生活保護を受給している方は必要ありません。)詳しくは、申請書兼同意書の裏面もご覧ください。
「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、認定証を提示することで食費・居住費(滞在費)を下表の負担限度額まで軽減することができます。
(基準費用額との差額分は、介護保険より特定入所者介護サービス費として施設に支払います。)
基準費用額:施設における食費・居住費(滞在費)の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり)
※利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額が定められています。
| 介護保険施設等 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||||
| ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的 多床室 |
従来型 個室 |
多床室 | |||||
| 介護老人福祉施設 短期入所生活介護 |
2,066円 | 1,728円 | 1,231円 | 915円 | 1,445円 | |||
| 介護老人保健施設 介護医療院 短期入所療養介護 |
2,066円 | 1,728円 | 1,728円 | 437円 (★)697円 |
1,445円 | |||
(★)介護老人保健施設の「療養型」「その他型」の多床室と介護医療院の「II型」の多床室(いずれも8m2/人以上に限る)を利用した場合の基準費用額です。(短期入所療養介護についても同様)
利用者負担段階と負担限度額(1日当たり)| 利用者 負担 段階 |
対象者 (所得要件と資産要件の どちらにも該当する必要があります) |
居住費(滞在費)の負担限度額 | 食費の 負担限度額 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得要件 | 預貯金等の 資産要件※ | ユニット 型個室 | ユニット 型個室的 多床室 | 従来型個室 | 多床室 | ||
| 第1 段階 |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方・生活保護を受給している方 | 単身: 1,000万円以下 夫婦: 2,000万円以下 |
880円 | 550円 | 550円 (380円) |
0円 | 300円 【300円】 |
| 第2 段階 |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9,000円以下の方 | 単身: 650万円以下 夫婦: 1,650万円以下 |
880円 | 550円 | 550円 (480円) |
430円 | 390円 【600円】 |
| 第3 段階 ① |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が80万9,000円超120万円以下の方 | 単身: 550万円以下 夫婦: 1,550万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 650円 【1,000円】 |
| 第3 段階 ② |
本人及び世帯全員が市町村民税非課税で、課税・非課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が120万円超の方 | 単身: 500万円以下 夫婦: 1,500万円以下 |
1,370円 | 1,370円 | 1,370円(880円) | 430円 | 1,360円 【1,300円】 |
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
※第2号被保険者(65歳未満の被保険者)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産要件が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下が対象になります。
『社会福祉法人等による利用者負担軽減制度』とは、対象社会福祉法人が運営する事業所などで、介護保険サービスを利用する際の利用者負担を軽減するものです。
申請により「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受けると、確認証を事業所に提示することで利用者負担額(1割負担分)などの軽減が受けられます。
確認証の有効期間は、申請のあった月から7月31日までとなります。引き続き軽減を受けるには、更新手続きが必要です。
他市町村から転入された方は、転入日と同月中に改めて社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の申請をしてください。
| 対象となる要件 |
市町村民税非課税世帯であり、以下の全ての要件に当てはまる方
|
|---|---|
| 対象となるサービス |
|
| 対象となる費用と 軽減割合 |
介護サービス利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)の4分の1 |
| 申請に必要な書類 |
※預貯金については、通帳の見開きページ(金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人などの口座情報が分かる部分)と申請日から2か月前までの期間に記帳した最終記帳ページの写しをご提出ください。 |
| 対象となる要件 | 生活保護を受給している方 |
|---|---|
| 対象となるサービス |
|
| 対象となる費用と 軽減割合 |
居住費・滞在費の全額 |
| 申請に必要な書類 |
|
三重県ホームページ(https://www.pref.mie.lg.jp/CHOJUS/HP/39095022874.htm)の軽減制度を実施する社会福祉法人及び対象サービス一覧をご確認いただくか、介護サービス提供事業所に直接お問い合わせください。
鈴鹿亀山地区広域連合の窓口または郵送にて、必要書類をご提出ください。
申請をされた方には、後日、「社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書」を郵送し申請の結果をお知らせします。
「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」の交付を受けた方は、対象となるサービスを利用する場合、必ず事業所に確認証を提示してください。