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鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課 〒513-0801 鈴鹿市神戸一丁目18番18号 鈴鹿市役所西館3階 TEL:059-369-3201(給付)・3204(管理) FAX:059-369-3202 E-Mail:skkaigo@mecha.ne.jp 介護サービスを利用する際は、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
それぞれの被保険者が負担する割合については、広域連合が交付する「介護保険負担割合証」でご確認いただけます。 利用者負担割合について、平成27年8月から平成30年7月までは1割又は一定以上の所得のある方について2割とし、平成30年8月から65歳以上の方(第1号被保険者)であって、現役並みの所得のある方には費用の3割をご負担いただくことになりました。 ○ 現役並みの所得のある方とは 高齢者医療において、若年世代と同程度の所得がある方について、窓口負担を3割としていることを鑑み、介護保険についてもこの所得区分を踏まえて基準を設定しています。 具体的には、65歳以上の方で、合計所得金額(※1)が220万円以上、かつ世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で340万円、2人以上の世帯で463万円以上の方です。なお、上記に該当していても、市民税非課税の方、生活保護受給者は上記に関わらず1割負担です。 負担割合の判定の流れ
※1「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。 ※2「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。 ○ 年度途中の負担割合の変更 次のような変更があった場には、当初判定した負担割合が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 (1)所得更正による変更市民税の所得更正によって所得が変動した場合には、負担割合証の有効期間の始期である8月まで遡って負担割合が変更となるため、広域連合と被保険者本人との間で、追加給付や過給分の返還請求を行います。 65歳以上の世帯員の転出入や死亡、世帯員が新たに65歳以上に到達する等により、負担割合の判定が変更となる場合は、該当月の翌月の初日(ただし、該当日が1日の場合は、その月)から変更になります。 ○ 介護保険負担割合証について 「介護保険負担割合証」は、介護サービスを利用した際の利用者の負担割合を示す書類です。 重要な書類ですので、「介護保険被保険者証」(桃色の紙製)とともに保管し、介護サービスを利用する際には、2枚一緒にサービス事業者に提示してください。 有効期限は、8月1日から翌年度の7月31日までで、毎年、合計所得金額に基づき判定されます。 ※ 介護保険料滞納により、介護保険法第69条の給付減額を受けている方は、3割負担(「利用者負担の割合」欄に記載された割合が3割である場合は4割負担)となります。
在宅介護サービスを利用する場合、要支援度・要介護度に応じて1ヶ月に保険で利用できる限度額が決められています。 この範囲内でケアプランに基づいてサービスを利用します。 利用者の負担は保険が適用できる費用額の1割、2割または3割分です。残りの分は保険者(広域連合)が負担します。 限度額を超えて利用した場合、超えた分は全額利用者の負担となります。
在宅介護サービス費の利用限度額(区分支給限度基準額)
※令和元年9月30日以前に交付した介護保険被保険者証で、令和元年9月30日までの区分支給限度基準額が記載されたものについては、上記の区分支給限度基準額に読み替えます。 ※1ヶ月の利用限度額はおおよその目安です。利用されるサービスによって1単位の単価が以下の表のように設定されています。
利用上限額に含まれないサービス
サービス費以外の費用施設等のサービスを利用する場合は、介護保険サービス費以外に食費・居住費(滞在費)・日常生活費等がかかります。これらについては利用者の全額自己負担となり、施設によって設定料金が異なります。
自己負担額の軽減を受けるためには申請が必要です。有効期間は、申請のあった月から7月31日までとなります。
※申請には本人の預貯金通帳などの写し(配偶者がいる方は、配偶者のものも必要)の添付が必要です。(生活保護を受給している方は必要ありません。)詳しくは、申請書兼同意書の裏面もご覧ください。 「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けた方は、認定証を提示することで食費・居住費(滞在費)を下表の負担限度額まで軽減することができます。
基準費用額:施設における食費・居住費(滞在費)の平均的な費用を勘案して定める額(1日当たり) 基準費用額(1日当たり)
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。 利用者負担段階と負担限度額(1日当たり)
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。 ※第2号被保険者(65歳未満の被保険者)は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産要件が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下が対象となります。 |